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平成25年度病院清掃受託責任者講習

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病院清掃受託責任者講習について

 医療法施行規則第9条の15第1号により、病院が清掃を外部に業務委託する際、受託業務場所に受託業務の責任者として「受託責任者」を配置することとされています。本講習は、この医療法施行規則が求める「受託責任者の病院清掃に関する知識」を付与することを目的とした講習です。
 講習は、厚生省健康政策局長通知(健政発98号)第3の9(2)ア、及び認定基準3.(2)@に定める受託責任者の有すべき知識として、@医療機関の社会的役割と組織、A医療法、医師法等の医療関係法規、建築物における衛生的環境の確保に関する法律、廃棄物の処理及び労働関係法規、B作業計画の作成、C作業の方法、D作業の点検及び業務の評価、E清潔区域等医療施設の特性に関する事項、F感染の防止、G個人情報の保護を含むカリキュラムで実施いたします。
 受講資格は『厚生省健康政策局長通知(健政発98号)第3の9(2)ア、』及び『認定基準3.(2)A』に基づき、医療機関の清掃業務を含む清掃業務に3年以上の経験を有する者、または、修了証書の有効期間の満了を迎えるものになります。
 本講習を受講し、審査に合格された方には修了証書を交付いたします。修了証書の有効期間は4年間です。講習受講後4年が経過する方は、再講習の受講が必要です。

 (財)医療関連サービス振興会が認定している、医療関連サービスマーク制度の認定要件のひとつとして、本講習の受講が義務付けられています。医療関連サービスマーク(院内清掃業務)の認定中もしくは認定申請中、今後認定申請を予定している企業にお勤めの該当の方も本講習を受講してください。


■平成25年度の申請は4月12日に終了いたしました。■



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